大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2637 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人石田寅雄の上告趣意第一点について。

所論の点はいずれも原審において控訴趣意として主張されなかつた事項であり、

又、刑訴三九二条二項は任意職権調査の規定であるから高等裁判所が控訴趣意書に

包含されない事項について調査しなかつたからといつて違法であるということはで

きないのである(昭和二四年新(れ)四九〇号、同二五年五月一八日第一小法廷決

定。判例集四巻五号八二六頁参照)。

従つて論旨主張のような第一審判決の欠点について、原判決の法令違反乃至判例

違反を主張しても、その主張は刑訴四〇五条に定める適法な上告理由ということは

できない。尚、本件について同四一一条により職権を発動して原判決を破棄すベき

違法があるとは認められない。

同第二点について。

論旨は原判決の量刑不当を主張するけれども上告適法の理由にならず、又、記録

を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文の通り判決する。

昭和二七年七月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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